ニュースレター特別号
【ニュースレータ特別号】2026年1月から、下請法は取適法へ
2026年1月1日、従来の「下請法」が、
「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わります。
受注側となる中小企業・個人事業主・フリーランス(以下、売手)保護の ため、対象が拡大され、禁止行為も追加されます。主な変更点をご案内します。
【ニュースレター特別号】通勤手当の非課税限度額の改正
マイカーや自転車などで通勤するサラリーマンへの通勤手当(以下、マイカー通勤手 当)について、所得税の非課税限度額(以下、限度額)が改正されました。この改正は、2025年11月20日の施行ですが、2025年4月1日に遡って適用されます。
【ニュースレター特別号】パートも正社員も大丈夫? 最低賃金の計算方法
年度の地域別最低賃金の改定は、国の目安を超える額を示す地域が相次ぐ異例の展開です。また、改定日が遅めのところもあり、来年 3 月とした県もあります。最低賃金を下回っていないか、確認のポイントを解説します。
【ニュースレター特別号】紙の手形・小切手は 2026 年度末まで
2027 年 3 月末をもって、約束手形と小切手の利用が廃止されます。すでに主要金融機関から、新規発行の停止や受付終了のスケジュールが発表されており、今後は紙の手形・小切手から電子決済を前提とした取引への移行が避けられません。
【ニュースレター特別号】所得税の「年収の壁」 103 万円から 160 万円へ
「年収の壁」のうち、特に「103 万円の壁」について、大きな話題になっています。「103 万円の壁」とは、所得税が課税される年収ライン(給与収入)の基準です。令和 7 年度の税制改正により、この年収ラインが引き上げられ、「160 万円の壁」に変わりました。改正の内容について解説します。
【ニュースレター特別号】賃上げ促進税制の上乗せ要件えるぼし認定
Point①
認定を受けていれば、賃上げ促進税制にて控除率UP
えるぼし認定、くるみん認定のいずれか一方を取得していれば、
控除率5%上乗せ
Point②
えるぼし認定とくるみん認定の違い
・えるぼし認定は『女性の活躍推進』に関する取組への認定
・くるみん認定は『子育てサポート』に関する取組への認定
Point③
税額以外の主なメリット
・企業イメージの向上
・優秀な人材の確保
・国地方公共団体の入札において加点評価を受けられる場合あり
・日本政策金融公庫による低利融資
【ニュースレター特別号】中小企業向け賃上げ促進税制
2024 年度税制改正により、中小企業向けの賃上げ促進税制が拡充されました。中小企業の場合、最大45%の税額控除を受けることができます。制度の概要をご案内します。
【ニュースレター特別号】賃上げ促進税制の上乗せ要件くるみん認定
賃上げ促進税制では、子育てとの両立支援や女性活躍支援を行った場合に、税額控除率を5%上乗せすることができ(以下、上乗せ要件)、厚生労働省の認定制度(くるみん認定、えるぼし認定等)を取得しているかどうかで判断されます。本誌では、くるみん認定等について解説します。
【ニュースレター特別号】最低賃金の計算方法
◤月給制の場合が、意外と見落としがち!?◢
地域別最低賃金額改定の季節です。今年度は目安額として政府から50 円の引き上げが示されま
したが、人材確保に向けてこれを上回る改定額を示した県も相次ぎました。全国加重平均では昨年
度に引き続き、過去最大の上げ幅となります。最低賃金を下回っていないか、必ず確認しましょう。