会員会則

【目的】

 当会は、成長意欲を持つ経営者・経営幹部が、「良い会社(お客様が喜ぶ会社、働く社員が喜ぶ会社、高収益な会社)」を目指し、本気で経営の知識・技術を身に付けるために存在しています。

第1条(定義)

 本会則に同意され、本会則第7条に定める入会手続きおよび「アンビシャス株式会社」(以下「会社」といいます。)による審査を経て、第11条により会員資格を取得された方を、当会の会員(以下「会員」といいます。)とします。

第2条(サービス)

 当会は、会員に対して経営に関する知識および情報の教授、各種セミナーおよびイベントの実施、過去セミナー動画の配信、会員限定の研修および交流会の開催等(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

第3条(運営および管理)

 当会は、会社が運営および管理を行います。

第4条(会員制)

 1 当会は、原則として会員制とします。
 2 当会の利用範囲、条件および特典については、別途定めます。
 3 会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きを完了するまで自動更新とします。

第5条(会員区分)

 当会の会員の区分及び種類については、会社が必要に応じて設定又は廃止します。

第6条(入会資格)

1 当会の入会資格は次のとおりとし、これらの項目全てを満たす方のみが入会資格を有します。
 ① 本会則および諸規則に同意した方
 ② 次項に定める反社会的勢力でない方
 ③ 過去に会社より除名等の通告を受けていない方
 (但し、除名された際の原因が改善される等の場合、会社が検討した結果、再入会資格を認めることがあります。)
2 会員は、会社に対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを保証します。
 ① 暴力団
 ② 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)
 ③ 暴力団準構成員
 ④ 暴力団関係企業
 ⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
 ⑥ その他前各号に準ずるもの
3 会員は、会社に対し、反社会的勢力に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4 会員は、会社に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5 会員は、会社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
 ① 暴力的な要求行為
 ② 法的な責任を越えた不当な要求行為
 ③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 ④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為
 ⑤ その他前各号に準ずる行為
6 会社は、会員が本条の一にでも反する場合、取引またはサービスの提供を停止し、会社と会員との間の契約一切を解除することができます。

第7条(入会手続き)

1 当会に入会しようとするときは、所定の入会手続きを行い、会社による審査を受けます。
2 前項に定める入会手続きを行っていただいた場合であっても、会社が別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予めご了承ください。なお、審査方法、審査過程、審査の内容および審査基準は開示および公表されません。
3 未成年の方が当会に入会しようとするときは、会社が特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、入会手続きを行います。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任を、本人と連帯して負うものとします。

第8条(届出内容変更手続き)

1 会員は、入会手続き時に会社に届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行う必要があります。
2 会社より会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力が生じるものとします。

第9条(諸費用)

1 入会登録料・諸会費等(以下「諸費用」といいます。)の内容・支払時期・支払方法は、会社が別途定めます。
2 一旦納入された諸費用は、事由の如何を問わず返還いたしません。
3 会社は、当会の運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、諸費用の金額を変更することができます。尚、変更の場合は、会社は会員に対し、1ヶ月前までに告知します。

第10条(個人情報保護)

1 会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
2 会員は、自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。会社は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

第11条(会員資格の取得)

 第7条の入会手続きを行い、会社の審査を通過し、所定の諸費用を納入し、入会手続き時に定めた利用開始日が到来した方は、当会の当会員資格を取得します。

第12条(会員資格の相続・譲渡)

 会員は、当会の会員資格を他人に譲渡できません。

第13条(著作権)

 本サービスおよび本サービスに関連する一切の情報についての著作権およびその他知的財産権はすべて会社または会社にその利用を許諾した権利者に帰属し、会員は無断で複製、譲渡、貸与、翻訳、改変、転載、公衆送信(送信可能化を含みます。)、伝送、配布、出版、営業使用等をしてはなりません。

第14条(禁止行為)

 会員は、次の行為をしてはいけません。
 ① 法令または公序良俗に違反する行為
 ② 犯罪行為に関連する行為
 ③ 会社のサーバーまたはネットワーク機能を破壊したり妨害したりする行為
 ④ 会社の当会運営を妨害するおそれのある行為
 ⑤ ほかの会員に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
 ⑥ ほかの会員になりすます行為
 ⑦ 会社、当会のほかの利用者または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利または利益を侵害する行為
 ⑧ ほかの会員、当会または会社を誹謗、中傷すること
 ⑨ ほかの会員または会社に対する暴力行為、威嚇行為または迷惑行為
 ⑩ 正当な理由なく、面談または電話その他の方法で会社に迷惑を及ぼす行為
 ⑪ 物品販売、営業、宣伝広告、ビジネスの拡散、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動または署名活動
 ⑫ 当会の秩序を乱す行為
 ⑬ その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為

第15条(退会)

1 会員は、退会希望月の前々月末日までに会社宛てに電話連絡することで、当会を退会することができます。
2 会社は、退会日までの諸費用を請求する権利を有します。

第16条(会員除名)

 会員が次の各号に該当する場合、会社は、その会員に対して警告または除名することができます。
① 第6条第1項の入会資格を喪失したとき
② 本会則および諸規則に違反したとき
③ 反社会的勢力であることが判明したとき
④ 支払方法の設定が確認できないとき
(会員が支払方法を設定した後に、会員の責により、その支払方法が利用できなくなったときも同様とします。)
⑤ 諸費用の支払いを2ヶ月以上怠ったとき
⑥ 法令に違反したとき
⑦ ほかの会員に不安感や不快感を与えたとき
⑧ 過去に会社より除名の通告を受けていたことが判明したとき
(但し、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、当会利用を認めることがあります。)
⑨ 第14条各号に定める禁止行為を行ったとき
⑩ その他、会員としてふさわしくないと会社が判断したとき

第17条(会員資格喪失)

 会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
① 第6条第6項に基づき本契約が解除されたとき
② 第15条第1項に定める退会手続きが完了し、退会日が到来したとき
③ 第16条により会社から除名されたとき
④ 会員本人が死亡したとき
⑤ 第25条により、当会の全部が廃止されたとき
⑥ 破産、民事再生、会社更生または会社清算の申立てがあったとき、または任意整理の申出があったとき
⑦ 解散したとき

第18条(休会)

1 会員は、各自の事由により一定期間当会のサービスを利用することが困難になった場合、休会希望月の前月10日(10日が休業日の場合は前営業日)までに休会希望の旨を会社宛てに電話連絡することにより休会することができます。
2 休会期間は原則として最長1年とします。
3 休会期間満了により自動的にご利用再開となり、休会期間満了月の前月に通常会費の引き落としが再開します。

第19条(保証の否認および免責事項)

1 会社は、当会が提供するサービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証していません。
2 会社は、当会に起因して会員に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。但し、当会に関する当社と会員との間の契約(本会則を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
3 前項但書に定める場合であっても、会社は、会社の過失による債務不履行または不法行為により会員に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または会員が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、会社の過失による債務不履行または不法行為により会員に生じた損害の賠償は、会員から当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。
4 会社は、当会に関して、会員と他の会員または第三者との間において生じた紛争等について一切責任を負いません。

第20条(会員の損害賠償責任)

 会員が当会の利用中、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。

第21条(会則の改定)

 会社は、会則および諸規則を改定することができます。但し、改定を実施するときは、会社は会員に対して1ヶ月前までに告知することとし、改定した会則および諸規則の効力は、全会員に及ぶものとします。

第22条(諸費用および運営システムの変更について)

 会社は、諸費用および当会の運営システムについて、会社が必要と判断したときは、これらを変更することができます。但し、変更を実施するときは、会社は会員に対して1ヶ月前までに告知することとし、変更の効力は、全会員に及ぶものとします。

第23条(告知方法)

 会員への告知方法は、メールマガジンまたは当会の会員専用サイトにおける公表とします。

第24条(サービス提供の停止等)

 会社は、次の各号のいずれかに該当するとき、当会の全部または一部のサービスの提供を停止することができるものとします。一時的な中断が予定されている場合、会社は会員に対し、原則として1ヶ月前までに告知します。この場合、当該サービスの提供の停止または中断の原因、理由および期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の諸費用支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
① 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力があったときまたはそのおそれがあるとき
② 会社のコンピュータシステムの保守点検または更新を行うとき
③ コンピュータまたは通信回線等が事故により停止したとき
③ 社会情勢の著しい変化があったときまたはそのおそれがあるとき
④ その他、会社がサービスの提供が困難または提供すべきでない事情が生じたときまたはそのおそれがあるとき

第25条(当会の閉鎖および廃止)

 会社は、次の各号のいずれかに該当するとき、当会の全部または一部を閉鎖または廃止することができます。閉鎖または廃止が予定されている場合、会社は会員に対し、原則として1ヶ月前までに告知します。この場合、当該閉鎖または廃止の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の諸費用支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
① 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力があったときまたはそのおそれがあるとき
② 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分、行政指導もしくは命令等があったとき
③ 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき
④ その他、会社が営業を継続することが困難または営業を継続すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき

第26条(合意管轄)

 本契約に関連して会社と会員間に生じる一切の紛争は、京都簡易裁判所または京都地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。